Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90839(T2003−90839/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4711545号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成14年9月25日に登録出願、第16類「筆箱,インキ,インキつぼ,ラベル(布製のものを除く。),ペーパーナイフ,筆立て,万年筆,鉛筆,ペンクリップ,ペン軸,金製ペン先,その他のペン先,ペン,鉄筆,その他の筆記用具,その他の文房具類」を指定商品として、同15年9月19日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。
また、引用商標は、特許庁のホームページの「日本国周知・著名商標検索」にも掲載されているところ、本件商標は、周知・著名商標「lion」の文字をその一部に含むものであるから、これをその指定商品に使用するときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に該当すると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第10号証を提出している。
(1)引用登録第213080号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和4年5月14日に登録出願、第51類「文房具」を指定商品として、同5年1月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成12年5月10日付けで、第2類「印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ」、第8類「パレットナイフ」、第16類「文房具類(海綿・紙製下げ札・紙製シール・紙製しおり・紙製値札・紙製はり札・紙製文房具・紙製ラベル・革ふみばこ・黒板・昆虫採集用具・三角定規・定規・そろばん・短冊・地球儀・トレーシングクロス・水引を除く。)」、第24類「布製ラベル」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)同じく登録第1565592号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ライオン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和41年6月17日登録出願、第25類「文房具類」を指定商品として、同58年2月25日に設定登録され、その後、指定商品については、平成15年6月25日付けで、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第8類「パレットナイフ」、第16類「文房具類」、第24類「布製ラベル」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「goldlion」の文字を特異な態様で描き、その構成中「o」の文字から「n」の文字にかけて、その下部に手書きの太線を施してなるものである。
そして、上記文字部分及び太線部分とも筆文字で描いたような特異の態様からなるものであって、これに接する者に対し、一種独特の印象を与えるものと言える。
また、上記「goldlion」の文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔で横書きしてなるものであるから、これを視覚的に「gold」と「lion」とに分離して把握することはできないものである。
さらに、申立人が主張するように、その構成中「gold」の文字が、商品の品質等を表す語として、使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中「gold」の文字を品質表示として認識することはなく、むしろ、上記の特異な構成態様からなる一体の商標として把握し、認識するものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ゴールドライオン」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。
また、本件商標は、特定の語義を有しない造語と認め得るものである。
これに対し、引用商標(1)は、別掲(2)に示したとおり、円輪郭内にライオンの図形とその下に「LION」の文字を配してなるものであるから、「ライオン」の称呼及び観念を生ずるものである。
また、引用商標2は、「ライオン」の文字に相応して「ライオン」の称呼及び観念を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標から生ずる「ゴールドライオン」の称呼と引用商標から生ずる「ライオン」の称呼とは、その音数及び音構成に著しい差異を有するから、両商標は、称呼上相紛れるおそれはないものと言わざるを得ない。
また、観念についても、本件商標は特定の語義を有しない造語と認め得るるから引用商標とは比較すべくもなく、外観についても両商標は異なること明らかである。
したがって、本件商標と引用商標とは、商品の類否について判断するまでもなく、外観、称呼、及び観念の何れにおいても類似しない商標である。
(2)申立人は、引用商標1及び2は、本件商標の出願前から、申立人の業務に係る商品「文房具類」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている旨主張し、証拠方法として甲第10号証を提出している。
しかしながら、本件商標は、前述のとおり、極めて特異の態様からなる商標であって、引用商標とは、その外観、称呼、及び観念の何れからしても別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものというべきである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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