Trademark Appeal Case
外国語商標の観念認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90739(T2003−90739/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4699625号商標(以下「引用商標」という。)は、「ORANGE JUICE」の文字を横書きしてなり、平成14年11月11日に登録出願、第25類「履物,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する国際登録第770362号商標(以下「引用商標」という。)は、「JUS D’ORANGE」の文字を横書きしてなり、2001年10月15日を国際登録の日とし、第25類「Clothing,footwear,headgear」を指定商品として、平成14年7月26日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、引用商標と観念上類似するものであり、その指定商品も引用商標の指定商品と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず登録されたものであり、その登録は「履物,被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、前記1のとおり、「ORANGE JUICE」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「オレンジジュース」の称呼及び「オレンジジュース、オレンジ果汁」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成からなるところ、その指定商品を取り扱う分野においてフランス語が比較的使用される傾向にあることを考慮したとしても、これに接する取引者・需要者が一見して直ちにその意味合いを認識し理解することができるほどに親しまれた語を表したものとはいい難く、仏和辞典を繙くことにより、ようやくその意味合いを理解し得るに止まるものというべきであって、簡易迅速を尊ぶ取引場裏においては、むしろ、全体として既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握するとみるのが相当である。そして、かかる場合、我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣い、「ジャスドレンジ」、「ジュスドレンジ」のように称呼する場合が多いというべきである。
そうすると、引用商標が親しまれた既成の観念を有しないものである以上、観念上、本件商標と引用商標を比較すべくもないものであるから、両商標が同一の観念を有するとして両商標が類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、前提を欠き、理由がない。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものであり、さらに、両者から生ずる上記称呼においても、音構成の差、相違する各音の音質の差等により明瞭に区別できるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、観念、外観及び称呼のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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