Trademark Appeal Case
称呼の反復と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90755(T2003−90755/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4700882号商標(以下「本件商標」という。)は、「PashaPasha」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成15年2月28日に登録出願され、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、以下の(ア)ないし(オ)の登録商標(以下、併せて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは抵触するものであるから、本件商標は商標第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第2221521号商標は、別掲1のとおり、昭和61年10月16日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものである。
(イ)登録第2142684号商標は、別掲1のとおり、昭和61年10月16日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第2221520号商標は、別掲2のとおり、昭和61年1月24日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものである。
(エ)登録第2330473号商標は、「パシャ」の文字を書してなり、昭和63年3月17日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成14年1月16日に第9類「サングラス」及び第14類「時計」に書換登録されたものである。
(オ)登録第2308551号商標は、「パシャ」の文字を書してなり、昭和63年3月17日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成13年11月21日に第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具」に書換登録されたものである。
(2)引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の高級腕時計の世界的著名商標であるから、これを2回繰り返したにすぎない本件商標は、極めて紛らわしい。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり、「PashaPasha」の文字よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体の文字をもって一連に表されており、外観上においてまとまりよく構成され、また、これより生ずると認められる「パシャパシャ」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「パシャパシャ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「パシャ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、本件商標は「パシャパシャ」とのみ称呼されるものであるから、いずれも「パシャ」の称呼を生ずる引用商標とは称呼音数に明らかな差異があり、称呼において区別し得るものである。また、その外観においてもそれぞれの構成に照らし、判然と区別し得るものであり、観念においても比較ができないものであるから、本件商標と引用商標とは、非類似の商標といわざるを得ない。
(2)本件商標と引用商標とは、上記の認定のとおり、その外観、称呼及び観念のいずれからみても明らかに区別できる別異の商標といえるものであり、加えて、申立人より提出された証拠によっては、商標「Pasha」が、高級腕時計に使用されている事実は認められても、高級腕時計の分野を越えて周知著名となっている事実を認めるに足りる証拠の提出はないものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が、本件商標から直ちに引用商標を連想、想起するようなことはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その商標登録を維持するものである。
よって、結論のとおり決定する。
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