Trademark Appeal Case
称呼と役務の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90800(T2003−90800/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本件登録第4719647号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年1月6日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「パーソナルコンピューター用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第41類「パーソナルコンピューター用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体の貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体の貸与,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク.光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体の貸与,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体の貸与,レコードの貸与,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体の貸与,録画済みビデオディスク及びビデオテープの貸与,電子出版物の貸与」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウエアの倫理審査,コンピュータソフトウエアの倫理に関する診断,パーソナルコンピューター用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体の貸与についての可否及び著作権についての審査・認証,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体の貸与についての可否及び著作権についての審査・認証,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体の貸与についての可否及び著作権についての審査・認証,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・コンパクトディスク・その他の記録媒体の貸与についての可否及び著作権についての審査・認証,録画済みビデオディスク及びビデオテープの貸与についての可否及び著作権についての審査・認証,電子出版物の貸与についての可否及び著作権についての審査・認証」を指定商品及び指定役務として、同15年10月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由(要旨)
本件商標は、平成11年10月5日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類「国際環境審査基準に基づく環境管理に関する審査・登録」を指定役務として、平成13年4月13日に設定登録された登録第4467289号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似し、かつ、その指定役務も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
そこで、先ず、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討することとする。
本件商標及び引用商標の指定役務は、前記記載のとおりであるところ、両商標の指定役務は、役務の質(内容)、役務の提供の手段又は目的、需要者の範囲及び提供する事業者の業種等において著しく異なることから、明確に区別することのできる役務同士と言わなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、指定役務において相互に類似しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
なお、登録異議申立人は、特許庁ホームページ内の特許電子図書館(以下「IPDL」という。)による検索用情報に掲載されている本件商標の類似群コードに基づいて引用商標の指定役務と類似する旨述べている。
しかしながら、IPDLにおける検索用情報は、あくまでも参考情報として公開されているにすぎないものであって合議体の判断を何ら拘束するものでないこと明らかである。そもそも、役務の類否判断は、できうる限り指定役務の取引の実情を把握、理解した上で、各役務ごとに個別具体的に検討されるべきもと解されるところ、当合議体は、前述のとおり、判断するのが相当とし、IPDLの参考情報のみに基づいた申立人の主張は、必ずしも取引の実情を的確に反映した内容とも言えず採用することができない。
よって、結論のとおり決定する。
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