Trademark Appeal Case
英語と日本語の観念類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90826(T2003−90826/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4713904号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHOOTING STAR」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成14年12月13日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成15年10月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、以下の登録商標(以下、「引用商標」という。)と観念において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は商標第4条第1項第11号に該当する。
登録異議申立人の引用する登録第2330569号商標は、「リュ−セイ」「流星」の文字を上下二段に書してなり、昭和63年10月6日に登録出願され、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「 被服」に書換登録(平成13年8月1日)されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「SHOOTING STAR」の文字を横書きしてなるところ、該「SHOOTING STAR」の文字は、「流星」を意味する英語と認められるとしても、我が国においては日常使われ広く知られている語ではないことから、一般には、「流星」の観念(意味)を直ちに理解、認識し難いものといえる。
そうすると、引用商標が「流星」の観念を生ずるものであるとしても、本件商標とは観念において類似するものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成文字に照らし、外観においては、判然と区別し得るものであり、称呼においても全く異なっており相紛れるおそれはない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても、互いに相紛れることのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その商標登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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