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Trademark Appeal Case

称呼の略称判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90738(T2003−90738/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4699459号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4699459号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブルースカイスポーツ」及び「BLUESKYSPORTS」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年12月24日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,運動用具の貸与」を指定役務として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録第4375749号商標(引用商標1)、同第4493732号商標(引用商標2)、同第4493734号商標(引用商標3)、同第4493735号商標(引用商標4)、同第3007751号商標(引用商標5)、同第4143692号商標(引用商標6)、同第4279088号商標(引用商標7)及び同第4407118号商標(引用商標8)と共通の称呼を生じるため、同一又は類似の商標であって、その指定役務も引用商標1ないし8の指定役務と同一又は類似である。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、商標登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「ブルースカイスポーツ」及び「BLUESKYSPORTS」の文字を上下二段に横書きしてなるものである。

これに対して、引用商標1ないし8は、下記(ア)ないし(ク)のとおりの構成よりなるものである。

(ア)引用商標1 「SkySports」(標準文字)

(イ)引用商標2 「JskySports」(標準文字)

(ウ)引用商標3 「JSKYsports」(標準文字)

(エ)引用商標4 「JSkySports」(標準文字)

(オ)引用商標5 別掲(1)に示すとおりの構成

(カ)引用商標6 別掲(2)に示すとおりの構成

(キ)引用商標7 別掲(3)に示すとおりの構成

(ク)引用商標8 別掲(4)に示すとおりの構成

そこで、本件商標と引用商標1ないし8を比較すると、本件商標は、その上段の片仮名文字「ブルースカイスポーツ」と下段の欧文字「BLUESKYSPORTS」とが対応していることは明らかであり、上段の片仮名文字と下段の欧文字がそれぞれ同じ書体、同じ大きさで一連に表されている文字構成及びその「ブルースカイ」「BLUESKY」の文字部分から「青空」の意味が自然に認識されることからみると、通常「ブルースカイスポーツ」又は「ブルースカイ」と称呼され、これが「スカイスポーツ」又は「スカイ」と略称されることはないものとみるのが相当である。

そして、本件商標の上記「ブルースカイスポーツ」又は「ブルースカイ」の称呼と引用商標1ないし8より生ずると認められる「スカイスポーツ」、「ジェイスカイスポーツ」、「ジェイスカイ」又は「スカイ」の称呼とは、顕著に相違すること明かであり相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標は、引用商標1ないし8と称呼において類似するものではない。

また、本件商標と引用商標1ないし8は、その外観及び観念において類似するものともいえないから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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