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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90636(T2003−90636/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4688847号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4688847号商標(以下「本件商標」という。)は、「Combi」の文字を横書きしてなり、平成14年5月17日に登録出願、第1類ないし第12類、第14類ないし第32類及び第34類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第475878号商標は、「Combizym」の文字を横書きしてなり、昭和30年5月17日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和31年1月25日に設定登録され、その後、昭和51年5月10日、同61年4月16日及び平成8年2月28日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第1647948号商標は、「コンビチーム」の文字を横書きしてなり、昭和56年1月30日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録され、その後、平成6年7月28日及び同15年10月7日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成15年10月22日に指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする書換登録がされているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議申立て理由の要点

本件商標と引用商標とは「コンビ」の称呼を共通にする類似の商標であり、本件商標の指定商品中第5類の商品と引用商標の指定商品とは互いに抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2により、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「コンビ」の、引用商標は「コンビザイム」又は「コンビチーム」の各称呼を生ずるものである。

申立人は、この点に関し、引用商標中の「zym」又は「チーム」の文字が酵素を意味する「enzyme」(エンザイム・エンチーム)に由来するものであって、商標としての自他識別力が弱く、引用商標は「Combi」又は「コンビ」を要部とし、単に「コンビ」の称呼をも生ずる旨主張する。

確かに、申立人の提出に係る英和辞典によれば、「enzyme」及び「zyme」が「酵素」を意味する英語であり、「−zyme」が「酵素」の意の名詞連結形であることが認められるものの、「zym」の語についての記述はない。また、消化酵素剤については、引用商標をはじめ、語尾に「チーム」の文字を有する商標が使用されているものが散見される。

しかし、「○○チーム」以外の商品名をつけられた酵素剤が多く、反対に酵素又は酵素製剤でないのに「○○チーム」と命名された薬剤も存在し、また、上記のよな接尾語としてでなく、「チーム」又は「zym」という語自体が酵素又は酵素製剤を示す語として単独で用いられることもない。

そうすると、引用商標は、構成中に「zym」又は「チーム」の文字を有することをもって直ちに酵素又は酵素製剤を示すものと断定することはできないし、これらの文字を除いた部分が自他商品の識別標識としての要部であるということもできない。

そして、引用商標は、いずれも同書の文字を同間隔でまとまりよく一連に書したものであり、これから生ずる「コンビザイム」又は「コンビチーム」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものであるから、殊更これを「Combi」又は「コンビ」の文字部分と「zym」又は「チーム」の文字部分とに分断して観察すべきものではなく、「コンビザイム」又は「コンビチーム」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本件商標から生ずる「コンビ」の称呼と引用商標から生ずる「コンビザイム」又は「コンビチーム」の称呼とは、「ザイム」又は「チーム」の音の有無により明瞭に聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有し、観念については比較すべくもないものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり、決定する。

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