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結論

敗訴(請求棄却)

商標「火鍋家」の識別力(第4条第1項第10号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90649(T2003−90649/J7))

審判番号
異議2003−90649(T2003−90649/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「火鍋家」
争点(論点)
「火鍋家」の識別力
適用条文
第4条第1項第10号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第43類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90649(T2003−90649/J7)・異議)は、本件商標「火鍋家」について、商標法第4条第1項第10号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「火鍋家」の識別力」です。指定商品・役務は第43類に属します。特許庁は「登録第4693875号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4693875号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4693875号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年10月24日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「火鍋屋」(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、その役務に類似する役務について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(2)本件商標が本件指定役務に使用された場合、その役務の提供の場所、提供の方法を普通に用いられる方法で表示する標章と考えられ得るか、四川料理の一種の火鍋を提供する家と需要者が考えると、需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標となるから、本件商標は、同法第3条第1項第3号又は同第6号に該当する。

(3)したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第10号について

申立人が引用商標を役務「中国料理の提供」に使用していた事実は認められるとしても、申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る上記役務の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。

そうすると、本件商標は、商標の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものということはできない。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同第6号について

本件商標は、別掲のとおり「火鍋家」の文字を書してなるところ、申立人の提出に係る証拠によっては、「火鍋」の語が四川料理の一種を表すものとして普通に使用されているとまではいい得ない。

そうすると、本件商標は、これがその指定役務について、その役務の提供の場所又は提供の方法を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとは認められないから、本件商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものとすることができない。

(3)したがって、本件商標登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第10号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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