sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90651(T2003−90651/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4689942号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4689942号商標(以下「本件商標」という。)は、「PIVAGABOND」欧文字と「ピーアイバガボンド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年9月12日登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「VAGABOND」の欧文字を横書きしてなり、平成2年4月27日登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、その後、平成14年9月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成15年2月5日に指定商品を第25類「履物」とする書換登録がされている登録第2452813号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記のとおり、上段に欧文字で、下段に片仮名で、それぞれ同書同大の文字を同間隔にまとまりよく一連に書してなるものであり、これより生ずると認められる「ピーアイバガボンド」の称呼も冗長というほどのものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の語頭部の「PI」が商品の品番又は型番等を表示する記号として普通に使用されているものであり、自他商品の識別標識として機能し得ないから、本件商標は「VAGABOND」の部分が要部であって、単に「バガボンド」の称呼をも生ずる旨主張している。

しかしながら、本件商標のかかる構成にあっては、欧文字部分について、殊更「PI」の文字と「VAGABOND」の文字とを分離して観察すべき格別の理由が乏しく、むしろ一連一体の一種の造語を表したものとして看取され、下段に書された片仮名部分は、上段の欧文字部分の読みを特定したものとして認識し理解されるとみるのが自然である。そうすると、本件商標は、既成の親しまれた観念を有しないものであって、「ピーアイバガボンド」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「バガボンド」の称呼を生じ、「放浪者、無宿人」等の観念を有するものである。

そして、本件商標から生ずる「ピーアイバガボンド」の称呼と引用商標から生ずる「バガボンド」の称呼とは、「ピーアイ」の音の有無により明瞭に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、外観上明確に区別し得る差異を有しており、かつ、本件商標が特定の既成観念を有しないものである以上、観念について両者は比較することのできないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。