Trademark Appeal Case
商標の周知性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90695(T2003−90695/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4694507号商標(以下「本件商標」という。)は、「Amtec」の欧文字を標準文字とし、平成14年8月28日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,磁心,抵抗線,電極,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,防犯侵入警報装置,煙感知器,炎感知器,赤外線式侵入者探知装置」、第37類「火災報知器の修理又は保守,ガス漏れ警報器の修理又は保守,監視警報器の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成15年7月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の周知著名な商標であり又略称でもある「AMETEK」と類似する商標であって、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具」は、申立人の使用に係る商品「電動機」と類似する。
本件商標は、申立人の使用に係る前記商品以外の商品に使用されるとき、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。
(2)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第15証によれば、申立人及び申立人が日本に設立した日本ドレキセルブルック株式会社は、やや図案化した「AMETEK」(「A」の文字はやや図案化されている。)の文字よりなる商標(以下「使用商標」という。)を、商品「電気掃除機用モーター、計測機器」等に使用している事実は認め得るところである。
しかしながら、提出された商標の使用の事実を示す証拠資料は申立人らのカタログのみであり、他の資料をもってしても使用時期(期間)、宣伝広告の規模、売上高等が明らかでないから、申立人の提出した甲各号証をもって、本件商標の登録出願時に我が国において、使用商標が申立人らの業務に係る商品を表示するものとして、需要者、取引者の間に広く認識されるに至っていたものと認めることはできない。
そうとすれば、本件商標は、申立人らの使用商標を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品、指定役務に使用しても、その商品、役務が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係る商品、役務であるかの如く、商品、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録を維持すべきものである。
したがって、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。
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