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Trademark Appeal Case

図形と文字の称呼観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第21811号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミツウロコ」の片仮名文字と「MITSUUROKO」のローマ字とを二段に横書きした構成からなり、第29類「清涼飲料その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年8月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1519957号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成からなり、第29類「シロップ」を指定商品として、昭和50年9月11日登録出願、同57年6月29に登録されたものであり、有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、前示した構成のとおり、「ミツウロコ」と「MITSUUROKO」の文字よりなるところ、「ミツウロコ」は我が国では紋所の一種「三鱗」を意味する語として知られているものであり(「広辞苑[第五版]」2562頁、「大辞林」2325頁)、「MITSUUROKO」はそのローマ字表記と認められる。してみれば、本願商標よりは、「ミツウロコ」の称呼及び紋所としての「三鱗」の観念を生ずるものと認められる。

引用商標は文字及び図形部分からなるところ、その中の上部に一個、底辺部に二個と「品の字」状に三角形を配してなり、全体の構成も三角形からなる図形部分も、独立して看者の注意を惹く部分であり、自他商品の識別機能を果たすものと認められる。しかして、この図形は、我が国では「三鱗」又は「ミツウロコ」と呼ばれて良く知られているものであることが認められる(前掲、広辞苑等)。また、商標として採択、使用された場合にも、「ミツウロコ」の称呼及び紋章としての「三鱗」の観念を生ずるものと認められる(島武史「屋号・商標100選」日本工業新聞社136頁、198頁)。

これに対して、請求人は、引用商標より「ミツウロコ」「三鱗」の称呼、観念は生じない旨主張する。

しかしながら、引用商標の前示の図形部分は、紋所に由来し「三鱗」として一般に知られている図形であって、我が国で最も一般的な辞書である広辞苑等にも収録されているものであり、取引の実情においても同様であって、既に当庁の決定及び審決において、同種の図形については、前記認定と同じ認定をしているところである(平成9年10月15日決定 平成2年審判第9849号、平成11年2月10日審決 平成4年審判第18988号)。そして、商標中に表示された文字又は図形の大小に係わらず、自他商品の識別機能を果たす部分をもって取引きに供されることは取引きの経験則である。したがって、請求人の主張は採用することができない。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ミツウロコ」の称呼及び「三鱗」の観念において類似するものと言わなければならない。

そして、本願商標に係る指定商品は、引用各商標に係る指定商品とは同一又は類似のものである。

請求人は、本願商標は請求人の商号の要部として位置するものであり、古くから燃料の著名商標として理解されている旨主張し、また、甲第23号証及び同第24号証を提出している。しかしながら、燃料に係る取引者、需要者と本願商標の指定商品に係る取引者、需要者は明らかに異なる上に、本願商標の指定商品に係る取引の実情については立証するところがなく、また、現に、請求人が指定商品に係る業務に進出している事実も見当たらない。むしろ、甲第23号証及び同第24号証に係る登録異議の決定において認定しているように、食品に関しては、引用商標の図形部分は引用商標権者に係る社標として、同業界においては広く知られた商標と認められるものである。

してみれば、請求人の主張のみでは、甲第23号証及び同第24号証に係る登録異議の決定と同じ立場に立つことはできないと言わなければならず、請求人の主張は採用することができない。。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は正当であり、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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