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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90714(T2003−90714/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4695761号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4695761号商標(以下、「本件商標」という。)は、「マイブーツ」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年7月30日登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、以下(a)ないし(g)に引用した登録商標と類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似するものである。

(a)登録第1347057号商標は、「BOOTS」の欧文字を横書きしてなり、昭和49年8月8日登録出願、第1類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同53年9月29日に設定登録されたものである。

(b)登録第1347058号商標は、「ブーツ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和49年8月8日登録出願、第1類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同53年9月29日に設定登録されたものである。

(c)登録第2188152号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和62年3月25日登録出願、第1類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録されたものである。

(d)登録第4077006号商標は、「BOOTS」の欧文字と「ブーツ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月3日登録出願、第1類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。

(e)登録第4077008号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年7月3日登録出願、第1類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。

(f)登録第4157126号商標は、「BOOTS」の欧文字と「ブーツ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月3日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

(g)登録第4157127号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年7月3日登録出願、第5類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

(上記に引用した登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

2 商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)及びその関連会社に係る商品を表示するものとして広く一般に知られたものとなっているから、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるというべきである。

3 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「マイブーツ」の文字よりなるところ、これらの文字は、標準文字により、同書同大同間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、構成する文字全体より生ずると認められる「マイブーツ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、これを「マイ」と「ブーツ」の文字よりなるとみても、これら各文字間に特に軽重の差を見出すことができないものであり、また「マイブーツ」の文字より「私の長靴」ほどの意味を容易に認識し得るものであるから、構成する文字全体が一体不可分のものを表したと認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「マイブーツ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標より「ブーツ」の称呼、「長靴」の観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するとする申立人の主張は採用できない。

さらに、両商標は、外観においても類似するとすべき理由は見出せない。

2 商標法第4条第1項第15号について

(1)甲第11号証ないし甲第27号証を総合すると、別掲(2)商標及びその片仮名表記である「ブーツ」は、申立人の業務に係る商品「化粧品」等を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、我が国におけるその種商品の需要者にある程度知られていたと認めることができる。

なお、申立人は、通常の活字体の「BOOTS」の欧文字よりなる商標も、申立人の商品を表示するものとして広く一般に知られていたものである旨主張するが、申立人の店舗若しくはその取扱いに係る商品に表示されている商標は、そのほとんどのものが別掲(2)の商標であり、また、我が国で発行される雑誌等に掲載される関係上、別掲(2)の商標とともにその片仮名表記が表示されているが、甲第11号証ないし甲第27号証を総合しても、通常の活字体の「BOOTS」の欧文字よりなる商標が周知性を獲得しているものと認めることはできない。

(2)本件商標は、上記1のとおり、引用商標とは類似するものでない別異の商標であり、加えて「Boots」又は「ブーツ」の語は、「長靴」を意味する平易な英語又は外来語であって、格別独創性のある語ではないことも勘案すれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その需要者が直ちに申立人の使用する商標を想起、連想することはないというのが相当である。

してみれば、本件商標は、申立人又はその関連会社の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

3 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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