Trademark Appeal Case
称呼の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90719(T2003−90719/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4696965号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラウリア」の片仮名文字と「LAUREA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年7月24日登録出願、第14類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、「LAUREUS」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、平成11年12月9日登録出願、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第25類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同12年12月22日に設定登録された登録第4442515号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ラウリア」と「LAUREA」の両文字よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字とを併記した構成よりなる商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
これを本件商標についてみるに、構成中の片仮名文字の「ラウリア」が、欧文字の「LAUREA」の称呼を特定しているものとみて何ら不自然なものではないから、本件商標は、両構成文字に相応して「ラウリア」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
これに対し、引用商標は、「LAUREUS」の欧文字よりなるものであって、固有の称呼、観念を有しない造語よりなるといえるところ、このような商標の場合、ローマ字読み又は英語にならった読みにより称呼される事例の多いことは一般に知られているところである。そこで「LAUREUS」の文字についてみるに、「月桂樹」を意味する「ローレル」(laurel)の語が我が国の各種辞典、例えば、「広辞苑」(岩波書店発行)、「コンサイスカタカナ語辞典」(三省堂発行)に掲載されるなど、我が国において「laurel」の英単語が「ローレル」と発音し表記されて日常的に使用されているといえることからすれば、「LAUREUS」の文字も、「laurel」の語にならい「ローレウス」と発音されるものということができる。このことは、スポーツ界のオスカーを目指して設立されたといわれる「Laureus World Sports Awards」について、共同通信社、毎日新聞社、産経新聞社などが「ローレウス・スポーツ賞」と表記して新聞紙上等で報じていることからも首肯し得るところである。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ローレウス」の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうとすれば、本件商標より生ずる「ラウリア」の称呼と引用商標より生ずる「ローレウス」の称呼とは、構成音数、相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものといわざるを得ないから、本件商標は、引用商標と称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上明確に区別し得るものであり、観念については比較することができないものである。
以上のとおりであるから、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。