Trademark Appeal Case
異議申立理由・証拠不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90229(T2004−90229/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第4746216号商標は、願書に記載されたとおりであり、第9類、第35類、第39類、第42類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月18日に登録出願された2002−32016号に係る商標登録出願を分割し、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年3月5日登録出願、同16年2月6日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人「ネクステル コミュニケーションズ インコーポレイテッド」は、平成16年5月7日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。