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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2003−90519(T2003−90519/J7)|登録維持)

審判番号
異議2003−90519(T2003−90519/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90519(T2003−90519/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4678352号商標の指定商品中「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4678352号商標の指定商品中「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),囲碁用具,マージャン用具」についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4678352号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年11月7日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

(1)本件商標は、下記の引用A商標及び引用B商標と外観において類似しているものであり、また、その指定商品もそれぞれ抵触しているものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用A商標及び引用B商標は、遅くとも本件商標の出願時より前から、日本において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の属するワーナーミュージックグループの業務にかかる商品を表示するものとして、周知・著名になっていた。

よって、引用A商標及び引用B商標に類似する本件商標を「おもちゃ、人形、遊園地用機械器具等」に使用すると、申立人の業務にかかる商品との間で出所の混同を生じる蓋然性が非常に高いから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は取り消されるべきである。

<引用商標>

(a)登録第4265726号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年8月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。

(b)登録第1343941号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和48年8月25日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年8月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用A商標及び引用B商標は、それぞれ後掲(1)ないし(3)のとおりの構成よりなるものである。そして、その構成は、本件商標が二個の黒塗りの横長台形と一個の黒塗りの真円形との三個の図形要素による組み合わせよりなる図形とその下段に中国文字を書したものであるに対し、引用A商標と引用B商標は(以下、まとめて「引用商標」ということがある。)、黒塗りの楕円形とその内部に二個の白抜き風のやや細長い楕円形及び一個の白抜き風の楕円形との四個の図形要素によるものである。

そこで、両者の図形を比較検討するに、近時の商標を構成する文字にレタリング(図案化)を施して用いる場合が少なくない状況下において、上記のとおり、本件商標の図形部分が二個の横長台形と一個の真円形により、また、引用商標が黒塗りの楕円形内に描き出された二個の細長い楕円形と一個の短い楕円の構成要素をもって、それぞれが欧文字「W」をレタリングしたものとみて差し支えないところ、本件商標がこれを横長台形と真円形で描き出し、同じく引用商標が長短の楕円形で描き出している点、すなわち、その変形させた表現方法において、前者は二個の横長台形により角張った感じを与えるのに対し、後者は長短の楕円形を整然と羅列した感じを受ける点において、その印象を異にするばかりでなく、これらの構成要素の相違に加えて、後者は黒塗りの楕円形との組み合わせになるところから、両者はその構成全体に顕著な差異を有し、その構成の相違は明らかに異なった印象を受けるものである。

そうすると、本件商標の図形部分と引用A商標及び引用B商標とは、時と処を異にして接した場合でも、視覚的にみてその構成の相違により判然と識別できる程の差異を有するというべきであるから、外観上相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、特定の称呼及び観念を生ずるものとはいえないから、両者は称呼及び観念上において類似するものとはできないし、他に相紛れるおそれも見出せない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、引用A商標及び引用B商標と類似しないものであって、他にその出所の混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ない。そして、たとい、引用A商標及び引用B商標と略同一からなる商標を申立人のファミリー企業が我が国において本件商標の登録出願時に音楽出版関連商品に相当程度の使用実績を認めることができるとしても、本件商標をその指定商品「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),囲碁用具,マージャン用具」に使用した場合、引用A商標及び引用B商標を連想又は想起するとはいえないから、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。

(3)以上のとおり、本件商標は、その指定商品中「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),囲碁用具,マージャン用具」については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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