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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第1372号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第1372号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CUBE」
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第1372号・不服)は、本件商標と引用商標「CUBE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MSーCube」のローマ字を横書きしてなり、第9類「ガス分析計、その他の測定機械器具」を指定商品として、平成5年6月30日に登録出願され、指定商品については同7年9月6日付け手続補正書により、「ガス分析計」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2280263号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CUBE」のローマ字と「キューブ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、旧第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く。)、医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く。)、写真材料」を指定商品として、昭和63年7月12日に登録出願、平成2年11月30日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MS−Cube」のローマ宇を横書きしてなり、第9類「ガス分析計」を指定商品とするものであるところ、「MS」と「Cube」の文字がハイフンを介して構成され、しかも前者が大文字、後者が第二文字以下が小文字で表示されてなるものである。しかして、指定商品に係る分野ではローマ字の二文字は商品の記号として類型的に採択されている実情があり、また、「Cube」の文字はキューブ体、立方体を意味する語として良く知られたものである。

してみれば、前記認定した本願商標の構成及び指定商品並びに同分野に係る実情等を考慮すれば、本願商標は、これを指定商品に使用するときは、その中の「MS」の文字は指定商品の記号として認識される一方で、識別力を有し我が国においても良く知られた「Cube」の文字に着目して取引に供される場合も少なくないと認められる。

そうとすれば、本願商標は「エムエスキューブ」の外に、「キューブ」の称呼、「キューブ体、立方体」の観念を生ずると言うべきである。

請求人は、原審において、本願商標の現実の使用により「キューブ」の称呼は生じない旨主張し、本願商標の一、二の使用例をもって常に「エムエスキューブ」と称呼される旨主張するところがあるが、商標の類否判断は取引の実情又は経験則により認定、判断することは主張のとおりであるが、本願商標の使用例としてはそのままの使用が当然であって、類否判断に当たって考慮すべきは、これを取引者、需要者がいかに認識して取引に供するかであり、本願商標の使用例をもって、常に一連一体に「エムエスキューブ」と称呼される事実を示す証拠にはなり得ないと言うべきである。

他方、引用商標は、「CUBE」のローマ字と「キューブ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、これよりは「キューブ」の称呼、「キューブ体、立方体」の観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は称呼及び観念を同じくする類似の商標と認められる。そして、本願に係る指定商品は後者の指定商品に含まれるものである。

請求人は、当審において、引用商標の登録について不使用取消審判を請求した旨主張しているが、同審判(平成8年審判第1386号)は平成9年9月24日に不成立の審決がなされ、同10年2月26日に確定した。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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