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Trademark Appeal Case

造語の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90732(T2003−90732/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4701560号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4701560号商標(以下「本件商標」という。)は、「プロフェニックス」の文字を標準文字により書してなり、平成14年5月7日に登録出願、第1類、第5類、第31類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年8月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、次の(a)及び(b)に示す登録商標と称呼・観念において極めて近接するものであり、また、本件商標の指定商品及び指定役務中の第42類「医薬品・化粧品又は食品に関する試験・検査・研究,公害の防止・農業・畜産・水産及び土木に関する試験・検査又は研究,遺伝子及びたんぱく質に関する試験・検査又は研究,遺伝子及びたんぱく質の解析・評価に使用する機械器具に関する試験又は研究,遺伝子及びたんぱく質の解析を目的とする電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守及びその他の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,遺伝子及びたんぱく質の研究を目的とする解析についての情報の提供,遺伝子及びたんぱく質の解析を目的とする電子計算機及び電子計算機用プログラムの貸与,遺伝子及びたんぱく質の解析を目的とする解析用機械器具の貸与及びその他の理化学機械器具又は測定機械器具の貸与」は、当該登録商標の指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。

<引用商標>

(a)登録第3285429号商標(以下「引用A商標」という。)は、「FENICS」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月18日に設定登録されたものである。

(b)登録第4300177号商標(以下「引用B商標」という。)は、「FENICS」の文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、標準文字によるその構成各文字は、外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「プロフェニックス」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「プロ」の語にしても、かかる構成においては、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであって、他に構成中の「フェニックス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して、「プロフェニックス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標及び引用B商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「フェニックス」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「プロフェニックス」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずると認められる「フェニックス」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異があるから、容易に区別し得るものである。

また、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、特定の意味を有しない造語と認められるから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

なお、登録異議申立人は、引用A商標及び引用B商標をネットワークサービスの主力製品として幅広く展開している(甲第7号証)旨主張しているが、その証拠のみをもって、引用A商標及び引用B商標が同業界において相当程度浸透しているものとはいい得ないから、この点に関する登録異議申立人の主張は採用の限りでない。

また、登録異議申立人は、審決例を提出しているが、いずれも本件と事案を異にするものであって、本件については、上記のように判断されるものである。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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