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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第18183号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第18183号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第18183号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「花の香」の文字を横書きしてなり、第3類「薫料」を指定商品として、平成7年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「花の香」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字から想起される観念は、「花の香りを有する薫料」というを相当とし、これを本願指定商品中上記文字に照応する、花の香りを有する薫料といった商品に使用しても、単に上記意味合いの商品であることを表示したものとして理解するにとどまり、需要者をして、該商品が何人に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「花の香」の文字を書してなるものであるから、これよりは、花の香りの意味合いを容易に理解させるものであり、また、本願指定商品に使用した場合は、花の香りを有する香であることを認識させるものである。

ところで、現今、ストレスの多い社会の中にあって、沈香、白檀、桂皮、丁子、龍脳等の天然香木が古来より用いられるとともに、現代風に調香した花の香りがする香が、新しい生活環境を作り出すための商品として表出されていることは顕著な事実として認められる。

そして、この事実は、本願指定商品においても、例えば、いわゆるインターネットで情報を公開しているサイトをみると、「商品カタログ」(http://www.okinawa−ric.or.jp/virtualtown/koune/page_4/page_4.html)には、「お香/F.Exo Tic/モダンな花の香りをモチーフにした逸品。」との紹介、「カタログ」(http://www.koh.co.jp/page69.html)には、「高級実用線香」の見出しのもと『0221/花すみれ/インド産の香木「白檀」の爽やかな芳香とすみれの花の香りを古来より伝わる調香法によって融合させたものです。』との紹介、「岩佐沸喜堂2」(http://www.netwave.or.jp/ ̄iwasa/iwasa2.html)には、「〜お部屋に花の香りを〜プレゼントコーナー」の見出しのもと「岩佐沸喜堂では、お部屋に花の香りを.../キャンペーンで現在、花の香りの香水線香各種取りそろえて、特別販売中です。/....花の香りの線香プレゼント中!」との紹介、「お部屋だき用線香(梅栄堂)」(http://www.pure.co.jp/ ̄baieido/item/a12.html)には、「ストレスの多い毎日。そんな時はお香でリラックス。ほのかに香る花の香りが心をなごませてくれます。星座別にさわやかな花の香り12種類を取り揃えました。」との紹介がされていることによって認められる。

以上のことより、具体的な花の香り、例えば、すみれの花の香り、バラの香り以外にも、「花の香り」と称して、お香や線香が販売されている事実を認めることができる。

しかして、本願商標は、その態様等において格別特異な点は見出せない「花の香」の文字を表してなるものであって、その構成中、「香」の文字は、「磯の香」、「梅が香」等の用例にみられるように「におい、よいかおり」の意味を有するものである。そうとすれば、本願商標を本願指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、花の香りを有する薫料と理解するに止まり、それ以上に当該商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないものであるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。また、これを前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録できない。

よって、結論のとおり審決する。

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