1 本願商標
本願商標は、「ハナキンギョ」の片仮名文字と「花金魚」の漢字を二段に書してなり、第31類「木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、平成15年6月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1592222号商標(以下「引用商標」という。)は、「金魚」の漢字を書してなり、昭和55年1月25日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの(但し魚を除く)」を指定商品として、同58年5月26日に設定登録、その後、平成6年1月28日及び同15年5月13日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「ハナキンギョ」の片仮名文字と「花金魚」の漢字を二段に書してなるところ、「ハナキンギョ」及び「花金魚」の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表してなり、しかも、全体より生ずる「ハナキンギョ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ハナ」「花」の文字部分が、商品を表すものであるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「キンギョ」「金魚」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「キンギョ」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハナキンギョ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「キンギョ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。