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Trademark Appeal Case

要部抽出と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6130(T2003−6130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成13年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は、次の(1)及び(2)である。

(1)本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録商標は、次の(ア)及び(イ)に示すとおりである。

(ア)登録第562169号商標は、昭和34年11月30日に登録出願、「SYLK」の欧文字を横書きしてなり、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、昭和35年12月15日に設定登録され、その後、平成13年12月12日に第3類「香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋,化粧品(化粧用染料・化粧用顔料・染毛剤を除く。)」に指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続している。

(イ)登録第4501479号商標は、平成12年9月25日に登録出願、「シルク」「silk」の各文字を上下二段に書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き」を指定商品として、平成13年8月24日に設定登録され、現に有効に存続している(以下(ア)及び(イ)で引用する登録商標を「引用商標」という。)。

(2)本願商標を商標法第4条第1項第13号に該当するものとして引用した登録商標は、次のに示すとおりである。

登録第2378795号商標は、昭和47年11月10日に登録出願、「シルク」「SILK」の各文字を上下二段に書してなり、第4類「せっけん類、歯みがき」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、平成14年2月28日に存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消登録が平成14年11月6日付けでなされている。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲のとおり、図形と「πシルク」の文字及び同図形と「πSILK」の文字を上下二段に表してなるところ、図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取し得るものであるが、更に、文字部分において、「シルク」及び「SILK」の各文字が「πシルク」及び「πSILK」の文字部分から独立して自他商品識別機能を有するか否かについて検討するに、「πシルク」及び「πSILK」の文字部分は、同書・同大・同間隔に纏まりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「パイシルク」も格別冗長に亘るともいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、「シルク」及び「SILK」の各文字は、その指定商品中、特に、「化粧品」との関係において、絹(シルク)から抽出した成分「シルクペプチド」を配合した肌の潤いを保つ保湿効果を備えてた化粧品が市販されたり、また、「シルクのようなしなやかさ。」などのキャッチフレーズも散見するところである。

こうした取引の実情を総合勘案すると、かかる構成において、「シルク」及び「SILK」の各文字が「πシルク」及び「πSILK」の文字部分から分離独立して自他商品識別機能を果たす可能性は、極めて低いものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標中より「シルク」及び「SILK」の各文字を要部抽出できることを前提に、本願商標と引用商標とは、「シルク」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。

(2)商標法第4条第1項第13号について

登録第2378795号商標は、前記のとおり、平成14年2月28日に存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消登録が平成14年11月6日付けでなされている。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第13号に

該当するものとして拒絶の査定をした理由は、妥当でなく、又、解消したものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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