Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第19717号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SAZABISM」のローマ字を横書きしてなり、第2類「塗料、謄写用インキ、絵の具」を指定商品として、平成7年3月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3123932号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SOTHERBY’S」のローマ字を横書きしてなり、旧第16類「紙類、印刷物、書画、写真立て、文房具(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成4年11月26日に登録出願、平成8年2月29日に登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
請求人は、原査定に対して、本願商標と引用商標は称呼上はもとより、外観及び観念上においても類似しない旨主張する。
そこで、本願商標と引用商標の称呼、観念上の類否について判断するに、本願商標は「SAZABISM」のローマ文字よりなるところ、これよりは「サザビズム」の称呼を生じ、該文字自体は造語と認められる。
他方、引用商標「SOTHERBY’S」は、ロンドン在美術品の競売会社の最大大手の名称からなるものであり(朝日現代用語「知恵蔵」’99 1014頁)、我が国においても新聞等で見聞きする名称で「サザビーズ」として知られているものである。したがって、引用商標よりは「サザビーズ」の称呼及び「世界最大のオークション会社」の観念を生ずると認められる。
しかして、本願商標より生ずる「サザビズム」は、第3音に長音の有無の差はあるとしても、引用商標の称呼を構成する「サザビズ」の音をすべて有し、しかも語尾音の「ム」も弱音である。
してみれば、両商標は称呼において紛らわしいばかりでなく、本願商標を称呼したときは、「世界最大のオークション会社」として我が国においても知られている「SOTHERBY’S(サザビーズ)」を想起、連想するときも少なくないと認められる。
したがって、本願商標と引用商標は称呼及び観念において紛らわしい類似の商標と言うべきである。
そして、本願に係る指定商品は引用商標の指定商品に含まれるものである。
請求人は、他の分類で本願商標と同一のものが出願公告等になっている旨主張するが、いずれも例も指定商品等において異なる事案であり、また、当合議体が他の審査例に拘束されるものではなく、前示の認定、判断を相当とするものであるから、請求人の主張は採用し得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、正当であって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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