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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14467(T2004−14467/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同16年7月9日及び同年10月29日付けの手続補正書により、第1類「炭酸カルシウム,除菌・カビ取り剤,工業用除菌剤,塩素・マグネシウム・ナトリウム・イオウ・カルシウム等を含有するミネラル濃縮液からなる食品添加剤(化学品に属するものに限る。),塩素・マグネシウム・ナトリウム・イオウ・カルシウム等を含有するミネラル濃縮液からなる食品鮮度保持剤,植物成長調整剤(植物育成剤・土壌改良剤)」及び第5類「除菌剤,防臭剤(身体用のものを除く),業務用の野菜水洗時に用いる除菌剤,生ゴミ用その他の台所用除菌・消臭剤」に減縮補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標の指定商品中、第1類『食品添加剤または食品鮮度保持剤として用いられる塩素・マグネシウム・ナトリウム・イオウ・カルシウム等を含有するミネラル濃縮液』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、不明確とされた商品の表示は、明確なものになったと認められ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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