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Trademark Appeal Case

普通語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16569(T2002−16569/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボタンメモリー」の文字を標準文字により書してなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として、平成13年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ボタンメモリー」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の「ボタン」の文字と「電池」の文字を組み合わせた語を「ボタン電池」と呼び、「(直径1cm前後の)ボタン形小型電池」を意味するものとして一般に使用されている実状があり、また、「メモリー」の文字は「記憶装置」を意味するものと認められる。そうとすれば、本願商標は、「ボタン形した小型の記憶装置」の意味合いを看取させるにすぎず、その指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、「前記を用いた商品」であることを認識、理解するに止まり、単に商品の品質(形状、原材料)を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ボタン」の文字が「衣服などの合せ目を留める具」等の意味を有し、また、「メモリー」の文字が「情報を記憶しておく電子素子、または装置」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「ボタンメモリー」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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