結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7237(T2003−7237/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オールラウンドペーパー」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第16類「紙類」を指定商品として、平成14年8月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『多才の、広く役立つ』等を意味する『オールラウンド』の文字と、『紙」を意味する『ペーパー』の文字とを一連に『オールラウンドペーパー』と書してなるところ、これよりは『どのような用途にも活用できる紙』であることを理解させるに止まるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「オールラウンドペーパー」の文字を書してなるところ、これよりは、直ちに原審説示の如き「どのような用途にも活用できる紙」の意味合いが看取されるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、「オールラウンドペーパー」の文字が「紙類」について、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとは認めることができず、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといえる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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