結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18381(T2000−18381/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年3月15日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成12年4月11日付の手続補正書により、第30類「コーヒー,コーヒー豆」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『コーヒーの果実』の如き意味合いを表すものと看取される『cafe CereJa』の文字及び『カフェ・セレージャ』の文字と、そのコーヒーの果実の木を写実的に描いた図形よりなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「cafe CereJa」及び「カフェ・セレージャ」の文字部分がポルトガル語及びその字音として「コーヒーの果実」の意味合いを有するとしても、我が国においては、原審において説示するような商品の品質、原材料を具体的に表示するとまではいい得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが商品の品質、原材料を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
むしろ、「cafe」及び「カフェ」の文字が「飲食店」等の意味合いで広く親しまれている英語及び外来語であるところから、全体として「飲食店セレージャ」を看取させる特定の飲食店名を表したものと取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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