結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13224(T2002−13224/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「生研らくらく」の文字を横書きしてなり、第10類「温熱治療用具,その他の医療用機械器具」を指定商品(指定役務)として、平成13年4月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1276457号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「らくらく」「RAKURAKU」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和49年8月20日登録出願、第10類「指圧器,その他本類に属する商品」を指定商品(指定役務)として昭和52年6月14日に設定登録されたものである。その後、同62年7月22日、平成9年7月11日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「生研」の文字と後半の「らくらく」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「セイケンラクラク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「らくらく」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標より「ラクラク」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。