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Trademark Appeal Case

商標の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8337(T2002−8337/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「要約鑑定評価」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第36類「金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、専門家の知識によるもの事の良否判定に基づく価値判断の論旨を短くまとめたものの意味合いを認識させる『要約鑑定評価』の文字を書しているにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中『鑑定評価に用いるコンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ』及び指定役務中『建物又は土地の鑑定評価』に使用するときは、単に商品・役務の品質・質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、「要約鑑定評価」の文字よりなるところ、これより、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、本願指定商品及び指定役務の品質あるいは質を直接的、具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、当審において調査するも、該文字が本願指定商品及び指定役務に係る業界において、その品質あるいは質等を表示する語として普通に使用されているという事実も見出せなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても商品の品質あるいは役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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