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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第1079号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第33類「リキュール・スピリッツ その他の洋酒,果実酒」を指定商品として、平成4年7月16日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3007604号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BECHER」の欧文字を横書きしてなり、平成4年5月1日に登録出願、第33類「洋酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として、同6年10月31日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、図形と「BECHER’S」の文字、「CARLSBAD」の文字、「BECHER」の文字、「LIQUEUR」の文字等よりなるものであるところ、その構成中の中央部分に顕著に表示された「BECHER」の文字が他の文字と常に一体不可分のものとしてのみ把握されなければならないとする特別の理由も見出し難いから、本願商標に接した取引者、需要者は、その中央部分に表示された「BECHER」の文字に着目し、これより生ずる「ビーチャー」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「ビーチャー」の称呼をも生じるものであるというべきである。

一方、引用商標は、前記のとおり「BECHER」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ビーチャー」の称呼を生じるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ビーチャー」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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