結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12586(T2000−12586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ハイパーカッター」の片仮名文字を標準文字とし、第7類「草刈機,草刈機用刃,芝刈機,芝刈機用刃,刈取機,刈取機用刃,刈払機,刈払機用刃」を指定商品として、平成11年6月18日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の誇称表示として一般に使用されている『ハイパー』の文字と『物をたち切る道具』を意味する『カッター』の文字とを普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表すにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ハイパーカッター」の片仮名文字よりなり、その構成中「ハイパー」の文字は、「過度の、超越した」等の意味を有する英語の「Hyper」に通じるものであり、また、「カッター」の文字は、「切る道具、切断機」等の意味を有する語であるが、これらを結合した「ハイパーカッター」の文字が、本願指定商品の「草刈機、刈払機」等の品質を直接的に表示する語とは認識し得ないものであるし、また、当審において職権で調査するも、本願指定商品について、品質を表示するために普通に使用されている事実は見出せなかった。
また、請求人が当審において提出した証拠によれば、本願商標はその指定商品について使用され、取引者、需要者間において相当程度、知られていることを確認し得た。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものと言わざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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