結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7347(T2002−7347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「+野球盤」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月6日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同13年10月22日付の手続補正書により「パーソナルコンピュータ用野球ゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされるゲームソフトプログラム・映像・音楽を含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CDーROM・デジタルバーサタイルディスクーROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM,野球を素材とした業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機の野球ゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされるゲームソフトプログラム・映像・音楽を含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CDーROM・デジタルバーサタイルディスクーROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM,野球を素材とした家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃの野球ゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされるゲームソフトプログラム・映像・音楽含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CDーROM・デジタルバーサタイルディスクーROM・デジタルバーサタイルディスクーRAM」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、プラスの文字『+』に『野球盤』の文字を一連に書してなるものであるところ、本願指定商品との関係においては、これよりは、印象の薄い『+』の文字部分を除いた『野球盤』の文字部分に注目しこれより、野球盤ゲームを容易に想起するものであるから、これを本願指定商品中、例えば、野球盤のゲーム用のパーソナルコンピュータ用ゲームプログラムや、野球盤のゲーム用のパーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスクその他の記録媒体に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「+」と「野球盤」の各文字は、軽重の差もなくまとまりよく一体的に表されており、「+」の部分のみが格別印象の薄いものともいえないから、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして理解・認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、この「+野球盤」の構成にあっては、原審で述べるような意味合いを直ちに想起させるものとはいい難く、本願商標の指定商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表したものということはできない。
また、「+野球盤」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質等を表示する語として認識され、取引上普通に使用されているという事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、補正後の指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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