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結論

勝訴(請求認容)

商標「SUNPAIR」の引用商標効力喪失と登録(第4条第1項第11号|審判不服2004−7278(T2004−7278/J1))

審判番号
不服2004−7278(T2004−7278/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUNPAIR」
争点(論点)
引用商標効力喪失と登録
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−7278(T2004−7278/J1)・不服)は、本件商標「SUNPAIR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標効力喪失と登録」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUNPAIR」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「感染・ウィルス・腫瘍・病気・切開・切り傷・創傷・いぼ・肌荒れの治療又は予防に使用される免疫反応調節剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成14年3月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2558638号商標は、「サンピア」の片仮名文字を書してなり、平成3年2月15日に登録出願、第5類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されたものである。そして、その後、同15年8月12日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同年9月24日に第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がなされたものであるが、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第30492号)があった結果、指定商品中「薬剤及びこれに類似する商品」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同16年10月12日になされているものである。

同じく、登録第3196625号商標は、「SUNPIA」の欧文字を書してなり、平成5年9月14日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものであるが、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第30493号)があった結果、指定商品中「薬剤及びこれに類似する商品」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同16年9月17日になされているものである(これら2件をまとめて、以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、それぞれ、平成16年10月12日及び同年9月17日になされているものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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