結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16355(T2002−16355/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EmPower」の文字を標準文字により書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月30日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4493931号商標(以下「引用商標」という。)は、「MPOWER」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年12月7日に登録出願(優先権主張 アメリカ合衆国 出願日1999年8月30日)され、第9類、第16類、第36類、第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり大文字と小文字を用いて「EmPower」と書してなるものであるところ、本願の構成に係る英文字綴り「empower」が「権限を与える」等の意味合いを有する英単語として存在するとしても、該英単語が一般にあるいは本願指定役務に係る業界において知られているものともいえないから、これに接する看者は、広く一般に親しまれ平易な英単語である「Power」(力)の語の前に「Em」の文字を表してなるものと認識し把握するとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、「Em」と「Power」の文字に相応して「イーエムパワー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エムパワー」の称呼をも生ずるとしそのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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