結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2105(T2003−2105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENGINEERED GARMENTS」及び「エンジニアドガーメンツ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年3月13日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「(ア)本願商標は、『工学技術で設計する(作る)』の意を有する英語『ENGINEERED』及びこれの表音『エンジニアド』の文字に、その指定商品との関連において、『着物』『衣裳』の意味合いを有する『GARMENTS』『ガーメンツ』の文字を結合し、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、『工場で設計・製造される婦人用既製服』等に使用しても、商品の品質等を表示するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有するものとは認められず、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。さらに、(イ)本願商標は、以下に示す引用各商標と同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1732582号商標は、「ENGINEERED SUITS」の文字を書してなり、昭和56年3月20日に登録出願、第17類「スーツ」を指定商品として、同59年11月27日に設定登録、その後、平成7年5月30日及び同16年10月12日の二度に亘る商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1781022号商標は、「エンジニアード スーツ」の文字を書してなり、昭和56年3月20日に登録出願、第17類「スーツ」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録、その後、平成7年12月25日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第2296130号商標は、「ENGINEER」の文字を書してなり、昭和63年10月18日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品区分及び商品を指定して平成3年1月31日に設定登録、その後、平成13年5月15日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、商品区分及び指定商品については、平成13年12月26日付けで、第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),造花(「造花の花輪」を除く。)」とする書換の登録がされたものである。
同じく、登録第4419254号商標は、「ENGINEERED JEANS」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成11年7月29日に登録出願、第25類「ジーンズ製の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録がされたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)先ず、本願商標は、上記1に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の意味合いが直ちに看取されるものとは理解し難く、かつ、当審において職権をもって調査するも、該文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわざるを得ず、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、取消しを免れない。
(2)次に、本願商標を構成する「ENGINEERED GARMENTS」及び「エンジニアドガーメンツ」の各文字は、同書、同大で、かつ、軽重の差なく外観上まとまりよく一体的に表現されており、その全体を称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
しかも、前述(1)のとおり、これよりは原審説示の如き意味合いが直ちに看取されるものとはいい難いことよりすれば、むしろ、その構成文字の全体をもって、一体不可分の造語と認識し、称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字の全体に相応して、「エンジニアドガーメンツ」(又は「エンジニアードガーメンツ」)の称呼を生ずると判断するのが相当というべきである。
してみると、本願商標より、「エンジニアド」(又は「エンジニアード」)、あるいは「エンジニア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、上記(1)と同様に取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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