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結論

勝訴(請求認容)

商標「万」の称呼の一体性判断(第4条第1項第11号|審判不服2002−8573(T2002−8573/J1))

審判番号
不服2002−8573(T2002−8573/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「万」
争点(論点)
称呼の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8573(T2002−8573/J1)・不服)は、本件商標「万」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−yorozu」の文字を横書きしてなり、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成13年2月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第3009643号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年6月26日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同6年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4359518号商標(以下「引用商標B」という。)は、「万」の文字を標準文字により書してなり、平成10年8月5日登録出願、第20類、第24類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずる「イーヨロズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「e」の文字部分を省略し、後半部の「yorozu」の文字部分に着目して「ヨロズ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イーヨロズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標A及びBは、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「ヨロズ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ヨロズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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