結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8573(T2002−8573/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−yorozu」の文字を横書きしてなり、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成13年2月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第3009643号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年6月26日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同6年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4359518号商標(以下「引用商標B」という。)は、「万」の文字を標準文字により書してなり、平成10年8月5日登録出願、第20類、第24類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずる「イーヨロズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「e」の文字部分を省略し、後半部の「yorozu」の文字部分に着目して「ヨロズ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イーヨロズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標A及びBは、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「ヨロズ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ヨロズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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