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Trademark Appeal Case

「本格語学」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15022(T2002−15022/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「本格語学」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月28日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、同14年6月6日付け手続補正書により、第9類「語学学習用電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CDーROM及びDVDーROM」及び第42類「語学学習用中央処理装置及び電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CDーROM・DVDーROMの貸与・提供,語学学習用通信回線を利用したコンピュータプログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「本来の格式を備えた外国語を身につける勉強」程の意味合いを理解させる「本格語学」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界で、「本格語学教材」等のように英語教材の商品説明に使用されている(“Eーcube”株式会社NTTーX)ことよりすれば、本願商標をその指定商品、役務中前記文字に照応する商品、役務例えば「語学学習用のコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」または「語学学習用のコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体の提供」に使用しても単に商品の品質、役務の質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「本格」の文字が「根本の格式、もとからの正しい法式」等の意味を有し、また、「語学」の文字が「言語を研究対象とする学問、外国語を習得する勉強」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「本格語学」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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