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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30343(T2004−30343/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4165908号商標(以下「本件商標」という。)は、「シャトル」の文字と「SHUTTLE」の文字を二段に横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成9年3月6日登録出願、同10年7月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品について継続して3年以上使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

(1)乙第1号証(カタログ「2004 オフィスサプライズ編」514頁)において、事務用連絡ケースに「シャトルバッグ」として本件商標を使用している。

(2)乙第2号証(事務用連絡ケース)、乙第3号証(事務用連絡ケースにセットされているリーフレット)に「SHUTTLE」を使用している。

(3)上記乙第2号証及び乙第3号証が被請求人(商標権者)の販売する製品であることを立証するために、乙第4号証及び乙第5号証(いずれも商品販売証明書)を提出する。

(4)以上のことから、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「かばん類,袋物」に属する「事務用連絡ケース」について使用されていることが明らかである。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第5号証によれば、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録(平成16年4月1日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「かばん類,袋物」の範疇に属すると認められる「事務用連絡ケース」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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