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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30426(T2002−30426/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1344757号商標(以下「本件商標」という。)は、「OLYMPIA」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年10月1日登録出願、第9類「機械式及び電気式タイプライター、計算機、会計機、複写機並びに、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同53年9月29日に設定登録、その後、同63年8月24日及び平成10年5月6日の2回にわたり存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、平成15年7月18日付審尋に対する回答書として、取消請求に係る指定商品中のタイプライター用のリボンについての使用を立証するとして答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る回答書及び乙第1号証ないし同第3号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「タイプライターの印字用インクリボン」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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