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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2779(T2004−2779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひだまり」の平仮名文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月1日に登録出願された2002年商標登録願第54689号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同15年4月23日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、原審における同年6月25日及び当審における同16年10月27日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,人工受精用精液」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4413863号商標(以下「引用商標」という。)は、「ひだまり」の平仮名文字を書してなり、平成11年5月28日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第29類「豆,乳製品,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものであるが、指定商品については、同16年4月27日に、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第30585号)があった結果、指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同16年10月13日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年10月13日になされているものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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