結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7914(T2003−7914/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLEANFIRE」の文字を標準文字で書してなり、第11類「工業加熱用酸素燃料バーナー及びバーナーと共に使用する酸素流量制御パネル」を指定商品として、平成13年5月11日に登録出願されたものである。
本願商標は、指定商品との関係において「クリーン燐焼」を認識させる「CLEANFIRE」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、「CLEANFIRE」の文字を同一の書体で同一の大きさ、同一の間隔で書してなるものであるところ、その構成中の「CLEAN」の文字部分が「清潔な、きれいな、よごれてない、不純物の入っていない、爽快な、さわやかな」等を意味する英単語であり、「FIRE」の文字部分が「火、炎、炉で燃える火、火熱、火事」等を意味する英単語であるとしても、両者を結合したかかる構成から、直ちに原審のいう「クリーン燐焼」の意味合いを、若しくは「クリーン燃焼」の意味合いを理解させるものとは認め難いところであり、仮に本願商標より「きれいな火(炎)」なる意味合いが想起される場合があるとしても、商品の品質等を具体的に表示するものともいい難い。さらに、職権をもって調査するも、「CLEANFIRE」の語が本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を具体的に表示するためのものとして普通に使用されている事実は、発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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