結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11663(T2003−11663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「まめのみ」の文字と「豆の味」の文字とを二段に横書きしてなり、第29類「凍り豆腐,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成14年9月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「豆の味」とこれに相応する「まめのみ」の文字よりなるから、これをその指定商品中「豆の味がする食品」に使用しても、単に商品の品質、味覚、原材料、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「まめのみ」の文字及び「豆の味」の文字を書してなるところ、一般に「味」の字は、他の漢字と結合した熟語である場合に「ミ」と音読みにされるが、本願商標のように「○○の味」の場合は、「アジ」と訓読みにされるものであり、また、「み」の文字は、「実」、「身」など対応する漢字が多数存するものである。
そうとすると、本願商標の上段の「まめのみ」は、「豆の味」の読みを特定するものであるというよりは、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるというべきである。
してみると、本願商標は、「まめのみ」の部分が自他商品の識別標識としての機能を有するものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
さらに、本願商標の下段の「豆の味」の部分は、本願商標の指定商品との関係において、「豆の味」の意味合いを認識させる自他商品の識別力がないか或いは乏しいものであるとしても、商品の品質を具体的に表すものではないから、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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