sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−11663(T2003−11663/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−11663(T2003−11663/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−11663(T2003−11663/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まめのみ」の文字と「豆の味」の文字とを二段に横書きしてなり、第29類「凍り豆腐,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成14年9月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、「豆の味」とこれに相応する「まめのみ」の文字よりなるから、これをその指定商品中「豆の味がする食品」に使用しても、単に商品の品質、味覚、原材料、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「まめのみ」の文字及び「豆の味」の文字を書してなるところ、一般に「味」の字は、他の漢字と結合した熟語である場合に「ミ」と音読みにされるが、本願商標のように「○○の味」の場合は、「アジ」と訓読みにされるものであり、また、「み」の文字は、「実」、「身」など対応する漢字が多数存するものである。

そうとすると、本願商標の上段の「まめのみ」は、「豆の味」の読みを特定するものであるというよりは、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるというべきである。

してみると、本願商標は、「まめのみ」の部分が自他商品の識別標識としての機能を有するものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

さらに、本願商標の下段の「豆の味」の部分は、本願商標の指定商品との関係において、「豆の味」の意味合いを認識させる自他商品の識別力がないか或いは乏しいものであるとしても、商品の品質を具体的に表すものではないから、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるものではない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。