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結論

敗訴(請求棄却)

商標「QUANTEC」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−16705(T2001−16705/J1))

審判番号
不服2001−16705(T2001−16705/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「QUANTEC」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−16705(T2001−16705/J1)・不服)は、本件商標「QUANTEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QUANTEC」の欧文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月24日(パリ条約による優先権主張1999年10月22日アメリカ合衆国)に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年9月20日付け手続補正書により、第1類「メーソンリーセメント・メーソンリーモルタル及びコンクリートの性質を改良するための添加剤」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が拒絶の理由に引用した登録第1259365号商標は、「Kantek」「カンテック」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和46年5月22日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同52年3月17日に設定登録、その後、同62年4月17日及び平成9年6月6日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1627766号商標は、「Kantec」「カンテック」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和55年7月14日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年10月27日に設定登録、その後、平成6年3月30日及び同15年11月11日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1644211号商標は、「カンテック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和56年4月6日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、平成6年5月30日及び同15年12月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1644212号商標は、「Kantec」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年4月6日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、平成6年5月30日及び同15年12月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1644213号商標は、「KANTEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年4月6日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、平成6年5月30日及び同15年12月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1644214号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和56年4月7日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、平成6年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。(以下これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「QUANTEC」の欧文字を書してなるものであるところ、これは特定の意味合いを有さない造語であり、特定の読み方をもって知られているものではないから、これより「クアンテク」あるいは「クアンテック」の称呼を生じ、また、英国風の読みで「クオンテック」の称呼をも生ずるという請求人の主張を否定するものではないが、英語の「quantity(クァンティティ、クォンティティ)」のように、「quan」の部分を「クァン」と発音することも一般的であることよりすれば、「クァンテック」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「カンテック」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「クァンテック」の称呼と引用商標より生ずる「カンテック」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ン」「テ」「ッ」「ク」の音を同じくし、異なるところは、語頭における「クァ」と「カ」の音にあるところ、該両音は発音上の音質が極めて類似し、実質的に同一の音といってよいほど似た音であるから、両称呼を一連に称呼するときは、かれこれ相紛れるおそれがあるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念において比較すべきところがないとしても、両商標は、称呼において類似し、全体として相紛れるおそれのある類似する商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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