Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−16705(T2001−16705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「QUANTEC」の欧文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月24日(パリ条約による優先権主張1999年10月22日アメリカ合衆国)に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年9月20日付け手続補正書により、第1類「メーソンリーセメント・メーソンリーモルタル及びコンクリートの性質を改良するための添加剤」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が拒絶の理由に引用した登録第1259365号商標は、「Kantek」「カンテック」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和46年5月22日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同52年3月17日に設定登録、その後、同62年4月17日及び平成9年6月6日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1627766号商標は、「Kantec」「カンテック」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和55年7月14日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年10月27日に設定登録、その後、平成6年3月30日及び同15年11月11日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1644211号商標は、「カンテック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和56年4月6日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、平成6年5月30日及び同15年12月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1644212号商標は、「Kantec」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年4月6日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、平成6年5月30日及び同15年12月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1644213号商標は、「KANTEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年4月6日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、平成6年5月30日及び同15年12月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1644214号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和56年4月7日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、平成6年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。(以下これらを一括して「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、「QUANTEC」の欧文字を書してなるものであるところ、これは特定の意味合いを有さない造語であり、特定の読み方をもって知られているものではないから、これより「クアンテク」あるいは「クアンテック」の称呼を生じ、また、英国風の読みで「クオンテック」の称呼をも生ずるという請求人の主張を否定するものではないが、英語の「quantity(クァンティティ、クォンティティ)」のように、「quan」の部分を「クァン」と発音することも一般的であることよりすれば、「クァンテック」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「カンテック」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「クァンテック」の称呼と引用商標より生ずる「カンテック」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ン」「テ」「ッ」「ク」の音を同じくし、異なるところは、語頭における「クァ」と「カ」の音にあるところ、該両音は発音上の音質が極めて類似し、実質的に同一の音といってよいほど似た音であるから、両称呼を一連に称呼するときは、かれこれ相紛れるおそれがあるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念において比較すべきところがないとしても、両商標は、称呼において類似し、全体として相紛れるおそれのある類似する商標である。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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