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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「品質誤認と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20702(T2002−20702/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20702(T2002−20702/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誤認と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20702(T2002−20702/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ゴージャス風呂」の文字を書してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年7月15日および同16年11月2日付け提出の手続補正書により、最終的に「浴槽から水をくみ上げて頭部から浴槽内に水を排出する浴槽の付属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ゴージャス風呂』の文字を普通に書してな

るところ、『ゴージャス』の部分は、『豪華・華麗であるさま』等を意味する英語『gougeous』の片仮名表記であるので、全体として『豪華な風呂』程度の意味合いを直感させるものであり、このようなものを補正後の指定商品に使用したときは、それが恰も『浴槽類』であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半部の「ゴージャス」の文字は、「豪華」などの意味を有する語であり、全体として「豪華な風呂」程度の意味合いがあるとしても、「ゴージャス風呂」の文字が特定の商品または商品の品質・特性を直ちに理解させるものとは認め難く、むしろ、一種の造語よりなるものとして、取引者・需要者に認識されるとみるのが相当である。

さらに、本願商標が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質・特性を表示する語として認識される程度に普通に使用されているという事実も見出せなかった。

してみると、本願商標を指定商品「浴槽から水をくみ上げて頭部から浴槽内に水を排出する浴槽の附属品」について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということができないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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