結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20702(T2002−20702/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「ゴージャス風呂」の文字を書してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年7月15日および同16年11月2日付け提出の手続補正書により、最終的に「浴槽から水をくみ上げて頭部から浴槽内に水を排出する浴槽の付属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ゴージャス風呂』の文字を普通に書してな
るところ、『ゴージャス』の部分は、『豪華・華麗であるさま』等を意味する英語『gougeous』の片仮名表記であるので、全体として『豪華な風呂』程度の意味合いを直感させるものであり、このようなものを補正後の指定商品に使用したときは、それが恰も『浴槽類』であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半部の「ゴージャス」の文字は、「豪華」などの意味を有する語であり、全体として「豪華な風呂」程度の意味合いがあるとしても、「ゴージャス風呂」の文字が特定の商品または商品の品質・特性を直ちに理解させるものとは認め難く、むしろ、一種の造語よりなるものとして、取引者・需要者に認識されるとみるのが相当である。
さらに、本願商標が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質・特性を表示する語として認識される程度に普通に使用されているという事実も見出せなかった。
してみると、本願商標を指定商品「浴槽から水をくみ上げて頭部から浴槽内に水を排出する浴槽の附属品」について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということができないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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