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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11728(T2003−11728/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「天海健参茶」の文字を標準文字により横書きしてなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月9日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年5月16日付け手続補正書により、「茶を加味した清涼飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1668352号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和55年8月13日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「天海健参茶」の文字よりなるところ、該文字は、同書同大同間隔に軽重の差なく書されてなるものであるから、その構成文字に相応して「テンカイケンジンチャ」の一連の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「天味」の文字に相応して「アマアジ」若しくは「テンミ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標より生ずる「テンカイケンジンチャ」の称呼と引用商標より生ずる「アマアジ」及び「テンミ」の称呼とは、音構成及び音数の差等により明らかに区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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