結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16841(T2002−16841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、平成13年8月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式等を表示するための記号・符号として類型的に採択、使用されているローマ文字の二字『EZ』と『EG』とをハイフンで連結し、『EZ−EG』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、極めて簡単でありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「EZ−EG」の文字よりなるところ、その構成は「EZ」の欧文字と「EG」の欧文字が極めて短いハイフンにより左右バランスよく結合されており、かつ、「E」と「Z」、「E」と「G」という異なるアルファベットの組み合わせにおいても、「イーズィー」、「イージー」といった近似した称呼が生じるよう、その配列に工夫を施した構成となっているものである。そして、構成文字全体から生ずる「イーズィーイージー」の称呼も特に冗長であったり発音が困難であるといった事情はなく、むしろ、「イーズィー」、「イージー」といった近似した称呼が意図的に繰り返されるため、親しみやすく語呂がよいものとなっている。
そうとすると、原審説示の如く、ローマ文字の2字が各種の商品分野において、商品の品質又は用途に応ずる単なる種別、型式又は規格等を表すための記号、符号として、取扱上類型的に採択使用されていることはしばしば見受けられるところであるとしても、本願商標に接する需要者・取引者は、かかる構成よりして、「EZ」あるいは「EG」のいずれかの2文字にのみ着目することなく、全体として、「イーズィーイージー」と一連にのみ称呼される一体不可分の造語と理解し、認識するものとみるのが相当であるから、その構成が極めて簡単でありふれたものということはできない。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「EZ−EG」の文字が、商品の種別、規格等を表す記号、符号として普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるものとはいい得ないものであって、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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