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Trademark Appeal Case

長音の有無と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20136(T2003−20136/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成14年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2723287号商標(以下「引用商標」という。)は、「OAK」の欧文字を横書きしてなり、平成2年4月14日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「奥」と「オク」の文字とを二段に横書してなるところ、その構成文字に相応して「オク」の称呼を生じるものであり、また、「内へ深く入った所、物事の秘密、貴人の妻の称」等の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「OAK」の欧文字よりなるところ、該文字は「オーク (カシワ,カシ,ナラの類)」の意味を有する平易な英単語を認識するものであり、これより「オーク」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「オク」の称呼と引用商標より生ずる「オーク」の称呼とを比較するに、両称呼は、極めて短い音構成よりなるものであって、かつ称呼における識別上重要な要素を占める語頭音「オ」に続く、長音「ー」の有無という明らかな差異を有するものであるから、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれ一連に称呼するも、両者は、全体の語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が「内へ深く入った所、物事の秘密、貴人の妻の称」等の観念を生するのに対し、引用商標は、「オーク (カシワ,カシ,ナラの類)」の観念を生ずるものであるから、観念上も相違し区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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