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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「長音の有無と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20136(T2003−20136/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20136(T2003−20136/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「OAK」
争点(論点)
長音の有無と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20136(T2003−20136/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「OAK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無と称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成14年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2723287号商標(以下「引用商標」という。)は、「OAK」の欧文字を横書きしてなり、平成2年4月14日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「奥」と「オク」の文字とを二段に横書してなるところ、その構成文字に相応して「オク」の称呼を生じるものであり、また、「内へ深く入った所、物事の秘密、貴人の妻の称」等の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「OAK」の欧文字よりなるところ、該文字は「オーク (カシワ,カシ,ナラの類)」の意味を有する平易な英単語を認識するものであり、これより「オーク」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「オク」の称呼と引用商標より生ずる「オーク」の称呼とを比較するに、両称呼は、極めて短い音構成よりなるものであって、かつ称呼における識別上重要な要素を占める語頭音「オ」に続く、長音「ー」の有無という明らかな差異を有するものであるから、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれ一連に称呼するも、両者は、全体の語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が「内へ深く入った所、物事の秘密、貴人の妻の称」等の観念を生するのに対し、引用商標は、「オーク (カシワ,カシ,ナラの類)」の観念を生ずるものであるから、観念上も相違し区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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