結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−364(T2004−364/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ANDERSEN」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月3日に登録出願、指定役務については、その後、原審における同14年11月25日付け及び当審における同16年1月5日付け手続補正書をもって、第42類「電子工業技術に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータシステムの設計に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの保守に関する相談及び助言,他人のためのコンピュータシステムの設計,電子計算機用ソフトウエアシステムの統合又は実行,情報技術の開発に関する相談及び助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,仲裁,ウェブサイトの設計・開発・維持管理・保守及びこれらに関する相談及び助言」と補正されたものである。
(1)本願商標に係る指定役務中「訴訟事件その他に関する法律事務」は、弁護士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務を含むものである。したがって、本願商標に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標に係る指定役務中「郵便・電話又は電子計算機端末を介して指導する電子計算機または電子計算機プログラムの修理」は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正されたことにより、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、役務の内容についても、明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標に係る指定役務は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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