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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21863(T2003−21863/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピュールナチュラ」の片仮名文字と「PURENATURA」の欧文字とを上下二段に書してなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年7月22日付け及び同年10月4日付け手続補正書により、最終的に、第5類「収れん剤,消炎剤,鎮痛剤,鎮痒剤,皮膚軟化剤,毛髪用剤,薬用ベビーオイル,薬用ベビーパウダー,浴剤」、第29類「ビタミン・コラーゲン・オリゴ糖・アミノ酸・コエンザイム・大豆・クエン酸・酵母エキス・ヒアルロン酸・アロエベラ・イチョウ葉エキス等を主成分とする錠剤状・顆粒状・液状の加工食品」及び第32類「ビタミン・コラーゲン・オリゴ糖・アミノ酸・コエンザイム・大豆・クエン酸・酵母エキス・ヒアルロン酸・アロエベラ・イチョウ葉エキス等を主成分とする清涼飲料水」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、その指定商品中、『自然成分を配合した加工食品,自然成分を配合した清涼飲料水』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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