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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18481(T2002−18481/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE ART OF SIMPLE LIVING」の文字(標準文字)を書してなり、第3類及び第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月13日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、平成14年9月24日付け手続補正書において、第3類「せっけん類,ろうそく状のアロマテラピー用香料・アロマテラピー用油・精油・バルサム(医療用のものを除く)・香・ポプリ・におい袋・その他の香料類,洗顔剤を配合してなる洗顔クリーム(医療用のものを除く)・化粧用フットパウダー・皮膚軟化剤(薬剤に属するものを除く)・その他の化粧品,ジェル歯磨き,練り歯磨き,その他の歯磨き,義歯洗浄剤,口内洗浄剤(医療用のものを除く)」及び第24類「掛けぶとん,ベット用リネン製品,ベッド用毛布,タオル,その他の布製身の回り品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標に係る指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中『〜用品』等の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って第3,24類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、前項1のとおり補正された結果、その商品の内容・範囲が明確になったものであり、かつ、その指定は政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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