結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2182(T2002−2182/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROPRESS」の文字を横書きしてなり、第6類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月19日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年5月27日付手続補正書により「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ」と補正された。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第2467270号商標(以下「引用A商標」という。)は、「プログレス」の文字を横書きしてなり、平成元年11月2日に登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第2660382号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PROGRESS」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月8日に登録出願、第9類「真空掃除機及びその部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである。
(3)登録第4128902号商標(以下「引用C商標」という。)は、「プログレス」の文字を横書きしてなり、平成8年9月25日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として平成10年3月27日に設定登録されたものである。
(1)本願商標の指定商品が前記1のとおり補正され、引用A商標及び引用C商標とは指定商品において抵触しないものとなった。
(2)引用B商標は、商標権一部取消し審判の請求がされ、指定商品中「バルブ,管継ぎ手,パッキングおよびガスケット」についての登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が平成15年4月9日になされており、本願商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
(3)以上のとおり、本願商標は、原査定で引用した各引用商標とはその指定商品において抵触しないものとなったので、商標法第4条第1項第11号に基づき拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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