結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20911(T2002−20911/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEW YORK DIARY」の欧文字(標準文字)を表示してなり、2001年第28427号(平成13年3月28日)を原出願とする分割として、、第14類「貴金属(アメリカ製のものを除く),身飾品(アメリカ製のものを除く),宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品(アメリカ製のものを除く),時計(アメリカ製のものを除く),記念カップ(アメリカ製のものを除く),記念たて(アメリカ製のものを除く),キーホルダー(アメリカ製のものを除く)」及び第18類「革ひも(アメリカ製のものを除く),かばん類(アメリカ製のものを除く),袋物(アメリカ製のものを除く),傘(アメリカ製のものを除く),ステッキ(アメリカ製のものを除く),つえ(アメリカ製のものを除く),つえ金具(アメリカ製のものを除く),つえの柄(アメリカ製のものを除く)」を指定商品とし、平成14年4月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に「NEW YORK」の文字を有してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、それが恰も「アメリカ製の商品」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前項1で述べたとおり「NEW YORK DIARY」の欧文字(標準文字)を表示してなるものであるところ、構成中前半の「NEW YORK」の欧文字部分は、米国の著名な都市名であることは認められるとしても、かかる構成においては、後半の「DIARY」の欧文字部分を形容詞的に修飾しているものといえることから、全体として「ニューヨーク日記」の如き意味合いを認識させる一連の造語からなるものというのが相当である。
そうとすれば、上記構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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